disclosure情報公開
重要事項説明書
幼稚園教職員自己評価結果報告書
個人情報管理規程
(目的)
第1条
本園が保有する個人情報の取扱いに関する事項を定め、本園の責務を明確にするとともに、個人情報の適切な保護に資することを目的とする。
(定義)
第2条
- この規程における「個人情報」とは、本園の現在及び過去の園児や保護者、教職員並びに本園に係るその他のものに関する情報であり、本園が業務上取得し、又は作成したもののうち、氏名、住所、電話番号その他の記述により、特定の個人が識別又は識別され得るものをいう。
- この規程における「情報主体」とは、個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
- この規程における「記録文書」とは、本園において保有している個人情報を記録した文書、図面、写真、ファイル、デジタルデータをいう。
(責務)
第3条
- 本園は、個人情報保護の重要性を十分に認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利や利益の侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
- 本園の教職員等は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないものとし、当該職務を退いた後も同様とする。
(個人情報保護管理者)
第4条
- 本園は、この規程の目的を達成するため、個人情報保護管理者(以下「管理者」という。)を置く。
- 管理者は、本園園長をもって充てる。
- 管理者は、この規程に基づき、率先して個人情報の適正な管理及びプライバシー保護の任に当たるとともに、個人情報取扱者の指導・監督に努めなければならない。
(収集の制限)
第5条
- 個人情報の収集は、収集目的を明確に定め、その目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。
- 個人情報の収集は、思想、信仰及び信教に関する事項並びに社会的差別の原因となる事項を調査することを目的に行ってはならない。
- 個人情報の収集は、情報主体から、適正かつ公正な手段によって行われなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、第三者から収集することができる。
- 法令の規定に基づくとき
- 情報主体の同意があるとき
- 出版、報道等により公にされているとき
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、管理者が緊急かつやむを得ないと認められるとき
- その他管理者が第三者から収集するときは、情報主体の権利利益及びプライバシーを侵害することのないよう、十分に留意しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第6条
- 収集した個人情報は、定められた目的以外の目的に利用し、又は本園以外の者若しくは機関へ提供してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
- 法令の規定に基づくとき
- 情報主体の同意があるとき
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、管理者が緊急かつやむを得ないと認めたとき
- 管理者が調査・統計をとる必要があると認めたとき
- 本園内における業務上及び事務上の必要があり、情報主体の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき
- 管理者は、個人情報を取得した場合においては、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、当該利用目的を情報主体に通知し、又は公表しなければならない。
- 管理者は、利用目的を変更した場合においては、その旨を情報主体に通知し、又は公表しなければならない。
- 前二項の場合において、次のいずれかに該当する場合は、適用しない。
- 利用目的を情報主体に通知し、又は公表することにより情報主体又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき
- 利用目的を情報主体に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき
- 国又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であり、利用目的を情報主体に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- その取得の状況から、当該利用目的が明らかであると管理者が認めたとき
- 管理者は、第一項ただし書の規定により個人情報を本園以外の者若しくは機関へ提供する場合は、当該個人情報の提供を受ける者に対し、当該利用目的若しくは利用方法に必要な制限を付し、又は本園の個人情報保護の水準と同等の措置を講ずることを求めるものとする。
(入園希望者等の個人情報の収集、利用及び第三者への提供)
第7条
本園の園児となる目的で情報主体等から提供された個人情報に関しては、前2条を準用し、取り扱う。
(適正管理)
第8条
- 管理者は、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止に関し必要な措置を講じなければならない。
- 管理者は、個人情報をその目的に応じ、最新の状態に保つように努めなければならない。
- 管理者は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(外部委託)
第9条
本園が、個人情報の取扱いに係る特定の事務の全部又は一部を本園以外の者又は機関に委託する場合においては、個人情報の適正な取扱いについて受託者が守るべき義務を当該契約において明らかにしなければならない。
(自己情報の開示請求)
第10条
- 情報主体は、自己に関する個人情報について、当該個人情報を保有する管理者に対し、開示の請求をすることができる。
- 前項の請求(以下「開示請求」という)をするときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該開示請求に必要な事項を明記した文書を、当該管理者あてに提出するものとする。
- 管理者は、開示請求を受けたときは、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。
- 開示請求の対象となる個人情報に、第三者の個人情報が含まれているとき
- 開示をすることにより、本園の業務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき
- その他管理者が相当の理由があると認めたとき
(開示の決定)
第11条
- 管理者は、開示請求を受けたときは、遅延なく、当該開示請求に係る個人情報の開示をするかどうかの決定をしなければならない。
- 管理者は、個人情報の全部又は一部について開示をしない旨の決定をしたときは、開示請求をした者に対し、その理由を文書により通知しなければならない。
(開示の方法)
第12条
- 個人情報の開示の方法は、記録文書の写しを交付又は閲覧することにより行う。この場合において、個人情報がデジタルデータとして記録されている場合は、印字装置により出力した物の写しを交付する。
- 前項の方法による交付が困難である場合には他の適切な方法により行うものとする。
(訂正の請求又は削除)
第13条
- 情報主体は、自己の個人情報に誤りがあると認められる場合は、当該個人情報を保有する管理者に対し、訂正又は削除の請求をすることができる。
- 第8条第2項の規定は、個人情報の訂正又は削除の請求をする場合について準用する。
- 管理者は、第1項の請求を受けたときは、遅滞なく、当該請求に係る事実を調査・確認し、その結果を情報主体本人に文書で通知しなければならない。
(不服の申立て)
第14条
- 情報主体は、個人情報の取扱いに関する事項について不服がある場合は、管理者に対し、不服の申立てをすることができる。
- 前項の申立てをするときは、情報主体本人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項を明記した文書を当該管理者あてに提出するものとする。
- 管理者は、第一項の申立てがあったときは、速やかに、必要な調査を行うものとする。この場合において、管理者は、必要に応じ、不服申立人、その他関係者の出席者を求め、意見又は説明を聴くことができる。
- 管理者は、調査終了後、その結果を不服申立人に文書で通知するものとする。
附 則
この規定は、平成31年4月1日から施行する。
苦情処理規程
第1章 総 則
(目 的)
第1条
この規程は、学校法人芦屋学園(以下「当法人」という。)園則・運営規程第25条に基づき、当法人が実施する事業の利用者からの苦情に対して適切な対応を行うことにより、利用者の権利を擁護し、事業の迅速な改善を図るとともに、法人事業に対する社会的な信頼を向上させることを目的とする。
(対象とする苦情)
第2条
- この規程により当法人が対応を行う苦情は、法人事業のうち、各年度の事業計画に基づき実施する事業とする。ただし、当該苦情に関する事実があった日から1年以上を経過している苦情は、対象としないことができる。
- 前項に掲げる苦情のうち、法令による制度の改善を目的とする苦情は、本規程が取り扱う範囲から除外する。
(苦情申出人の範囲)
第3条
- 法人事業を現に利用しているか、又は過去に利用したことのある個人(利用者)を苦情申出人とする。
- 前項には苦情申出人から委任を受けた苦情申出代理人を含むものとする。
第2章 苦情解決体制
(苦情解決責任者)
第4条
- 本規程による苦情解決の責任主体を明確にするために、当法人に苦情解決責任者を設置する。
- 苦情解決責任者は、園長があたるものとする。
(苦情解決責任者の職務)
第5条
- 苦情解決責任者の職務は、次の通りとする。
- 苦情申出内容の原因、解決方策の検討
- 苦情解決のための苦情申出人との話し合い
- 苦情原因の改善状況の苦情申出人への報告
(苦情受付担当者)
第6条
- 法人事業の利用者が苦情の申し出をしやすくするために、当法人に苦情受付担当者を設置する。
- 苦情受付担当者は、園長が任命する。
- 苦情受付担当者の不在時等に第2条に定める苦情の申し出があった場合には、他の職員が代わって受け付け、担当者に引き継ぐものとする。
(苦情受付担当者の職務)
第7条
- 苦情受付担当者の職務は、次の通りとする。
- 利用者等からの苦情受付
- 苦情内容、利用者等の意向等の確認と記録
- 苦情内容の苦情解決責任者への報告
- 苦情改善状況の苦情解決責任者への報告
第3章 苦情解決の業務
(制度の周知)
第8条
苦情解決責任者は、利用者に対し施設内での掲示、パンフレットの配布等により、本規程に基づく苦情解決制度(以下「本制度」という。)について周知するものとする。
(苦情の受付)
第9条
- 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情受付けに際し、次の事項を別に定める「苦情受付・経過記録書」(様式1)に記録し、その内容について苦情申出人に確認するものとする。
- 苦情の内容
- 苦情申出人の要望
(苦情の報告・確認)
第10条
苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告するものとする。
(苦情解決に向けた話し合い)
第11条
- 苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努める。
- 苦情受付担当者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を、別に定める「話し合い結果記録書」(様式3)により記録し、話し合いの当事者に確認するものとする。
(苦情解決に向けた記録・結果報告)
第12条
- 苦情受付担当者は、苦情受付から解決、改善までの経緯と結果について「苦情受付・経過記録書」(様式1)により記録する。
- 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人に対して別に定める「改善結果(状況)報告書」(様式4)により、一定期間経過後に報告する。
(その他)
第13条
苦情の申し出が、当法人以外の関係機関へ行われた場合は、当該機関と密接な連携をとって、その解決に努めるものとする。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
苦情解決責任者 : 園 長
苦情受付担当者 : 主幹保育教諭